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投稿日:2026年10月16日

バイクの維持にかかる税金はいくら?排気量ごとの金額や支払時期を解説!

バイクを所有すると、車両の購入費だけではなく、税金や保険料、整備費なども必要です。中でも税金は、排気量や登録からの経過年数によって金額や納付時期が異なります。

本記事では、バイクにかかる軽自動車税と自動車重量税の金額を排気量別に解説します。税金を滞納した場合のリスクや、バイクを手放すのに適した時期も紹介するため、維持費を把握したい方は参考にしてください。

バイクの維持にかかる主な税金

バイクの維持に関係する税金は、主に軽自動車税と自動車重量税の2種類です。ここでは、それぞれの課税対象や納付時期を解説します。

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日時点でバイクを所有している方に課される地方税です。バイクの主な定置場がある市区町村へ納めます。

税額は排気量によって異なり、年間2,000~6,000円です。一般的には5月ごろに納税通知書が届き、指定された期限までに納付する必要があります。

4月2日以降にバイクを購入した場合、その年度の軽自動車税はかかりません。一方、4月1日時点で所有していれば、その後すぐに売却や廃車をしても1年分が課税されます。

自動車重量税

自動車重量税は、車両の区分や登録からの経過年数に応じて国に納める税金です。全てのバイクにかかるわけではなく、排気量125cc以下の原動機付自転車は課税対象になりません。

125cc超250cc以下のバイクは、新車の新規登録時に1回だけ納付します。250ccを超えるバイクでは、新車登録時と、その後の車検ごとに複数年分をまとめて納める仕組みです。

自動車重量税の金額は、軽自動車税のように毎年一定ではありません。250ccを超えるバイクは、登録から13年、18年を経過すると税額が上がるため、年式も確認しておくとよいでしょう。

バイクの軽自動車税はいくら?

軽自動車税の年額は、バイクの排気量に応じて5段階に分かれています。ここでは、各区分の税額と対象となるバイクを見ていきましょう。

排気量・区分軽自動車税の年額
50cc以下・新基準原付2,000円
50cc超90cc以下2,000円
90cc超125cc以下2,400円
125cc超250cc以下3,600円
250cc超6,000円

50cc以下・新基準原付

排気量50cc以下の第一種原動機付自転車にかかる軽自動車税は、年間2,000円です。一般的には、白色のナンバープレートが交付されます。

また排気量50cc超125cc以下で、最高出力を4.0kW以下に制御した新基準原付も同じ区分です。新基準原付は2025年4月から原付免許で運転できるようになり、軽自動車税も年間2,000円となっています。

ただし、排気量125cc以下のバイクが全て新基準原付になるわけではありません。最高出力が4.0kWを超える車両は、従来通り第二種原動機付自転車として扱われます。

50cc超90cc以下

排気量50cc超90cc以下の第二種原動機付自転車にかかる軽自動車税は、年間2,000円です。排気量50cc以下の原付や新基準原付と同じ金額ですが、車両区分は異なります。

一般的には、黄色のナンバープレートが交付される区分です。電動バイクでは、定格出力が0.6kW超0.8kW以下の車両が該当します。

90cc超125cc以下

排気量90cc超125cc以下の第二種原動機付自転車では、年間2,400円の軽自動車税がかかります。一般的なナンバープレートの色は桃色です。

電動バイクの場合、定格出力が0.8kW超1.0kW以下の車両がこの区分に該当します。50cc超90cc以下の区分と比べると、年間の税額は400円高くなります。

125cc超250cc以下

排気量125cc超250cc以下のバイクは、二輪の軽自動車に分類されます。軽自動車税は年間3,600円です。

この区分のバイクには車検制度がありません。ただし、軽自動車税に加えて、新車の新規登録時には自動車重量税がかかります。

なお、250cc以下に含まれるのは、排気量が250ccちょうどのバイクまでです。排気量が250ccを少しでも超える車両は、次の二輪の小型自動車に分類されます。

250cc超

排気量250cc超のバイクにかかる軽自動車税は、年間6,000円です。この区分は二輪の小型自動車に分類され、車検を受ける必要があります。

軽自動車税は、排気量が250ccを超えると一律です。そのため、400ccの普通二輪車でも1,000ccを超える大型二輪車でも、年間の税額は変わりません。

ただし、自動車重量税は登録からの経過年数によって異なります。250cc超のバイクを維持する場合は、軽自動車税だけではなく、車検時に納める税金も考慮する必要があるでしょう。

バイクの自動車重量税はいくら?

自動車重量税の課税方法は、バイクの排気量によって異なります。ここでは、排気量別の税額と納付するタイミングを解説します。

125cc以下

排気量125cc以下の原動機付自転車には、自動車重量税がかかりません。新車や中古車を購入したときも、納付は不要です。

そのため、125cc以下のバイクで税金として毎年負担するのは、基本的に軽自動車税のみです。ただし、自賠責保険料や整備費などは別途必要となります。

125cc超250cc以下

排気量125cc超250cc以下のバイクでは、新車の新規登録時に4,900円の自動車重量税が課されます。複数年分に分けて納めるのではなく、登録時に一括で支払う仕組みです。

この排気量のバイクには車検がないため、購入後に自動車重量税を再び納める必要はありません。中古車は新規登録時の納付が済んでいるため、購入時の支払いも不要です。

250cc超

排気量250cc超のバイクでは、新車登録時に3年分、その後は車検ごとに2年分の自動車重量税をまとめて納付します。税額は、初度登録からの経過年数に応じて段階的に上がる点が特徴です。

自家用バイクの税額は、以下の通りです。

初度登録からの経過年数1年当たり車検時の2年分
13年未満1,900円3,800円
13年以上18年未満2,300円4,600円
18年以上2,500円5,000円

新車登録時は、13年未満の年額1,900円を基準に、3年分の5,700円を納めます。通常は車検費用と合わせて支払うため、毎年個別に納付する必要はありません。

経過年数は、購入した日ではなく車検証に記載された初度登録年月を基準に判断されます。中古車を購入する際は、年式だけではなく初度登録年月も確認すると、次回車検時の税額を把握しやすいでしょう。

バイクを手放すなら年度内がお得な理由

バイクを売却または廃車にする予定がある場合は、3月31日までに必要な手続きを終えると、翌年度の軽自動車税を避けられます。軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して1年分が課されるためです。

普通自動車の自動車税とは異なり、バイクの軽自動車税に月割りの還付制度はありません。4月2日以降に手放しても、その年度分の税金は全額納める必要があります。

余分な税負担を避けるには、次の手続きを3月31日までに完了させることが重要です。

  • 買取業者への売却と名義変更
  • 廃車に伴うナンバープレートの返納
  • 管轄外で手続きした場合の税止め

単にバイクを引き渡しただけでは、登録上の所有者が変わっていない場合があります。売却後は、名義変更や廃車の手続きが完了したことを業者へ確認すると安心です。

また年度末は市区町村の窓口や運輸支局が混雑しやすい時期です。書類の不備や手続きの遅れも考慮し、売却や廃車を決めたら余裕を持って進めるとよいでしょう。

バイクの税金についてよくある質問

バイクの税金については、使用していない車両への課税や、書類を紛失した場合の対応に疑問を持つ方もいるでしょう。ここでは、よくある5つの質問に回答します。

乗っていないバイクにも税金はかかる?

バイクに乗っていなくても、毎年4月1日時点で登録が残っていれば軽自動車税がかかります。故障して動かない場合や、車検が切れている場合も同様です。

長期間使用する予定がない場合は、排気量に応じた窓口で廃車手続きを行う必要があります。ナンバープレートを取り外したり、私有地で保管したりするだけでは、登録は抹消されません。

ただし、廃車手続きをすると公道を走行できなくなります。再び乗る可能性がある場合は、再登録の手間も考慮した上で判断するとよいでしょう。

バイクの税金はどこで支払える?

軽自動車税は、納付書に記載された金融機関や市区町村の窓口、コンビニエンスストアなどで支払えます。納付書にeL-QRやeL番号が記載されている場合は、地方税お支払サイトや対応するスマートフォン決済アプリを利用することも可能です。ただし、スマートフォン決済やクレジットカード払いでは、紙の領収証書が発行されないことがあるため注意が必要です。

自動車重量税は、通常は販売店や車検を依頼した業者を通じて、登録費用や車検費用と合わせて支払います。

納付書や納税証明書を紛失したときの対処法は?

軽自動車税の納付書を紛失した場合は、バイクを登録している市区町村の税務担当窓口へ連絡します。自治体によっては、窓口や電話による申請で納付書を再発行してもらえます。

車検用の納税証明書が必要な場合も、市区町村へ交付を申請できます。申請時には、本人確認書類やナンバープレートの番号が分かる書類などを求められることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

なお、2025年4月からは250cc超のバイクも軽JNKSの対象となり、車検時の納税証明書の提示は原則不要になりました。ただし、納付直後で情報が反映されていない場合や、過年度分の滞納がある場合は提示を求められることがあります。

バイクの税金を滞納したらどうなる?

軽自動車税の納付期限を過ぎると、滞納した日数や金額に応じて延滞金が加算される可能性があります。未納のまま放置すると、自治体から督促状や催告書が届くでしょう。

それでも納付しなかった場合は、給与や預貯金、不動産、バイクなどの財産が差し押さえられることがあります。差し押さえた財産が公売され、未納分の税金に充てられる場合もあるため注意が必要です。

また250cc超のバイクは、軽自動車税の納付情報を確認できないと車検の手続きを進められない可能性があります。期限までの支払いが難しい事情がある場合は、放置せずに市区町村の納税担当窓口へ相談するとよいでしょう。

バイクの税金を確認して忘れずに納付しよう

バイクの維持に関係する主な税金は、軽自動車税と自動車重量税です。軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課され、自動車重量税は排気量や登録からの経過年数によって金額と納付時期が異なります。

乗っていないバイクでも、登録が残っている限り軽自動車税の課税対象です。今後使用する予定がない場合は、翌年度の税金が発生する前に売却や廃車を検討するとよいでしょう。

バイクの売却を検討している方は、4月1日ぎりぎりになる前にぜひバイクランドに査定をご依頼ください。バイクランドは全国で無料の出張査定を行っており、不動車や事故車も査定の対象です。成約後の廃車や名義変更についても無料で代行しています。まずは売却価格の目安を知りたいという方も、お気軽にご相談ください。

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